👔 退職金計算機
勤続年数・月給・退職事由から退職金見込額と、退職所得控除・所得税・住民税を反映した手取り退職金を試算します。
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📊 退職金試算結果
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職金(額面) | ¥0 |
| 退職所得控除 | ¥0 |
| 退職所得(控除後÷2) | ¥0 |
| 所得税(復興税込) | ¥0 |
| 住民税(10%) | ¥0 |
| 税金合計 | ¥0 |
| 手取り退職金 | ¥0 |
勤続年数・月給・退職事由から退職金見込額と、退職所得控除・所得税・住民税を反映した手取り退職金を試算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職金(額面) | ¥0 |
| 退職所得控除 | ¥0 |
| 退職所得(控除後÷2) | ¥0 |
| 所得税(復興税込) | ¥0 |
| 住民税(10%) | ¥0 |
| 税金合計 | ¥0 |
| 手取り退職金 | ¥0 |
退職金は、会社を退職する際に支給される一時金(または年金)で、長年の勤務に対する慰労・老後資金確保を目的とした制度です。日本企業の 約75% が退職金制度を導入していますが、近年は中小企業を中心に廃止する企業も増えています(厚生労働省「就労条件総合調査」)。
退職金には大きく 「退職一時金制度」(退職時に一括支給)と 「退職年金制度」(10年〜終身で分割支給)があり、企業によっては併用型もあります。本ツールは一時金支給を前提とした計算です。
退職時の基本給 × 勤続年数 × 支給率(自己都合 0.5〜0.7、会社都合 1.0)。中小企業を中心に最もポピュラー。本ツールはこの方式を採用しています。
役職・等級ごとにポイントを設定し、勤続年数累計のポイントに単価を掛けて算出。成果主義の大企業で増加傾向。
勤続年数のみで決まる方式。基本給の影響を受けないため、転職・降格があっても影響が少ない。
中小企業退職金共済(中退共)や企業型DCに毎月積立て、退職時に受け取る方式。勤務先の倒産リスクから守られる。本ツールでは未対応のため、別途加入機関で確認を。
退職金は 分離課税 という、給与所得とは別計算の仕組みで税金が計算されます。さらに2段階の優遇があるため、税負担は他の所得に比べて圧倒的に軽くなっています。
勤続年数の1年未満の端数は 切り上げ。例:勤続10年3ヶ月→11年として計算。
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)÷ 2
控除を引いた額のさらに半分しか課税対象にならないという、給与所得に比べて非常に有利な制度です。
退職所得に通常の所得税累進税率(5〜45%)+ 復興特別所得税 2.1% + 住民税10%が適用されます。給与所得と合算されないため、その年に他の所得が多くても退職金の税率は最低水準で済みます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | この額までは無税 |
|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 | 2,060万円 |
| 40年 | 2,200万円 | 2,200万円 |
勤続38年(22歳入社→60歳退職)で約 2,060万円まで無税で受け取れます。日本の退職金制度が「同じ会社で長く働くと有利」と言われる所以です。
厚生労働省「就労条件総合調査」「退職給付(一時金・年金)の支給実態」より、退職金の平均額は次の通り:
近年、退職金制度を持たない企業(特に IT・スタートアップ系)も増えています。代わりに 毎月の給与を高く設定し、年金原資を企業型DC(確定拠出年金)で積み立てる 方式が主流化しつつあります。退職金がない場合は、自分で iDeCo・新NISA等での老後資金準備が必須です。
同じ勤続年数でも、自己都合退職の支給率は会社都合の 50〜70% に減額されることが多いです。可能であれば会社都合退職(早期退職優遇制度・希望退職募集)を活用するのが有利。
退職した年の所得(給与+退職金)が多いと住民税が高くなります。住民税は前年所得課税のため、退職翌年の負担を考えるなら、年末ではなく 1月以降の退職 が有利になるケースがあります。
iDeCo を一時金で受け取る場合、退職金と同じ「退職所得」として計算されます。同じ年に退職金とiDeCoを受け取ると控除を共有することになり不利。退職金を先に受け取り、iDeCoは5年以上空けて受け取る と、それぞれで退職所得控除を満額利用できます(5年ルール)。
転職・退職時に企業型DCがある場合、iDeCoまたは転職先のDC・iDeCoに移管できます。「個人別管理資産」として運用継続が可能。退職一時金として受け取るより、長期運用+受取時期の調整で有利になる場合があります。
大企業を中心に、45〜55歳の社員に対して退職金を割増(通常の1.5〜2倍)で支給する制度があります。次のキャリアの目処が立っているなら、活用する価値があります。
1年未満の端数は切り上げて1年とカウントします。例えば10年3ヶ月なら11年として退職所得控除を計算します(国税庁の規定)。育児休業・介護休業等で休職した期間も、就業規則で除外規定がない限り、原則として勤続年数に含まれます。
勤続20年以下: 40万円×勤続年数(最低80万円)。20年超: 800万円 + 70万円×(勤続年数-20年)。例:勤続30年なら 800万 + 70万×10 = 1,500万円が控除されます。
退職金は分離課税で、(退職金 − 退職所得控除)÷ 2 が課税対象。残りの半分には所得税・住民税が課税されない、税制優遇された所得です。給与所得と合算されないため、退職金が大きくても適用税率が抑えられます。
退職金規程は会社により異なりますが、一般的に自己都合は会社都合より2〜3割減額されることが多いです。早期退職優遇制度(45歳以上等)では、通常の会社都合より割増される場合もあります。本ツールは退職金規程上の係数を入力する想定です。
中退共は別制度で、月額掛金と納付月数から計算されます。基本退職金(毎月の掛金額に応じた予定運用利回り 1.0%)+ 付加退職金(運用実績による加算)で算出。本ツールは「月給×勤続年数×係数」型の一般的な退職金規程向けです。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、源泉徴収で完結し確定申告は不要です。提出忘れの場合は20.42%が源泉徴収されてしまうので、確定申告で還付申請を。複数の退職金(iDeCo含む)を同年に受け取った場合も確定申告が必要です。
退職一時金は「退職所得控除+1/2課税」で税優遇が大きい一方、退職年金は雑所得(公的年金等控除あり)として分散課税されます。一般的に 退職所得控除内に収まる範囲は一時金、それを超える部分は年金 で受け取るのが税効率的。ただし会社の制度で選択肢が制限される場合も多いです。
勤続年数がリセットされるため、定年まで1社で勤め上げた場合に比べて退職所得控除の合計が小さくなります(10年×3社で勤続30年と異なり、控除合計が大幅減)。転職前提のキャリアでは、退職金より 毎月の給与+iDeCo・NISA で資産形成する戦略が現実的です。
最終更新日: 2024年12月1日 / 本ツールは概算であり、実際の退職金額は会社の退職金規程・勤務先にご確認ください。